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本データベースについて
(小田原電気鉄道株式会社所属軌道経営廃止ニ対スル補償ノ為公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十九號
公布年月日: 大正10年4月4日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル小田原電氣鐵道株式會社所屬軌道經營廢止ニ對スル補償ノ爲公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
鐵道大臣 元田肇
法律第三十九號
小田原電氣鐵道株式會社所屬國府津小田原間ノ軌道經營ノ廢止ニ對スル補償ノ爲政府ハ該補償ニ必要ナル額ヲ限度トシ五十五年內ニ償還スヘキ五分利附公債ヲ發行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル小田原電気鉄道株式会社所属軌道経営廃止ニ対スル補償ノ為公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
鉄道大臣 元田肇
法律第三十九号
小田原電気鉄道株式会社所属国府津小田原間ノ軌道経営ノ廃止ニ対スル補償ノ為政府ハ該補償ニ必要ナル額ヲ限度トシ五十五年内ニ償還スヘキ五分利附公債ヲ発行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革