(憲兵補ノ恩給ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十三號
公布年月日: 大正10年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル憲兵補ノ恩給ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十一日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 田中義一
法律第三十三號
第一條 憲兵補及其ノ遺族ニ關シテハ恩給ヲ給ス
第二條 前條ノ恩給ニ關シテハ憲兵補ヲ陸軍軍人ト看做シ其ノ該當スヘキ軍人ノ等級ハ勅令ヲ以テ之ヲ定メ軍人恩給法ニ依ル
第三條 憲兵補助員ノ明治四十三年九月十二日ヨリ大正八年八月十九日迄ノ勤務日數ハ憲兵補ノ勤務年數ニ之ヲ通算ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ大正八年八月二十日以後本法施行前ニ於テ軍人恩給法第五條又ハ第九條ニ規定スル所ニ該當シタル憲兵補又ハ其ノ憲兵補ノ遺族ニシテ本法施行ノ際現ニ生存スルモノニ付及憲兵補ニシテ同法第二十七條第一號又ハ第二號ニ規定スル所ニ該當シタルモノノ遺族ニシテ本法施行ノ際現ニ生存スルモノニ付テモ亦之ヲ適用シ其ノ本法施行ノ際恩給ヲ受クル資格アル者ニ付テハ本法施行ノ日ヨリ恩給ヲ給ス
前項ニ規定スル本法施行ノ際恩給ヲ受クル資格アル者ハ本法施行ノ日ヨリ起算シ七年以內ニ恩給ヲ請求セサルトキハ其ノ資格ヲ失フ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル憲兵補ノ恩給ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十一日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 田中義一
法律第三十三号
第一条 憲兵補及其ノ遺族ニ関シテハ恩給ヲ給ス
第二条 前条ノ恩給ニ関シテハ憲兵補ヲ陸軍軍人ト看做シ其ノ該当スヘキ軍人ノ等級ハ勅令ヲ以テ之ヲ定メ軍人恩給法ニ依ル
第三条 憲兵補助員ノ明治四十三年九月十二日ヨリ大正八年八月十九日迄ノ勤務日数ハ憲兵補ノ勤務年数ニ之ヲ通算ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ大正八年八月二十日以後本法施行前ニ於テ軍人恩給法第五条又ハ第九条ニ規定スル所ニ該当シタル憲兵補又ハ其ノ憲兵補ノ遺族ニシテ本法施行ノ際現ニ生存スルモノニ付及憲兵補ニシテ同法第二十七条第一号又ハ第二号ニ規定スル所ニ該当シタルモノノ遺族ニシテ本法施行ノ際現ニ生存スルモノニ付テモ亦之ヲ適用シ其ノ本法施行ノ際恩給ヲ受クル資格アル者ニ付テハ本法施行ノ日ヨリ恩給ヲ給ス
前項ニ規定スル本法施行ノ際恩給ヲ受クル資格アル者ハ本法施行ノ日ヨリ起算シ七年以内ニ恩給ヲ請求セサルトキハ其ノ資格ヲ失フ