朝鮮の国境警備のため、朝鮮憲兵隊に採用されている朝鮮人憲兵補は、純然たる軍人ではないものの、憲兵と同様の軍務に従事し、憲兵の下士、上等兵、及び陸軍一二等卒と同等の待遇を受けている。本法案は、これら憲兵補に対して、軍人恩給法の規定に基づく恩給を支給することを目的とするものである。
参照した発言: 第44回帝国議会 衆議院 本会議 第23号