(独逸国トノ平和条約賠償条項ニ基キ受領シタル賠償物件ノ輸入税免除ニ関スル法律)
法令番号: 法律第4号
公布年月日: 大正10年3月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

第一次世界大戦の賠償として独逸国から日本が受け取る船舶、染料、薬品等の現物に対する輸入税について、これらは臨時的な性質を持ち、また輸入税を課しても国から国への収納となるため、輸入税を免除することを提案するものである。なお、賠償金の整理のために特別会計が設けられている。

参照した発言:
第44回帝国議会 衆議院 本会議 第12号

審議経過

第44回帝国議会

衆議院
(大正10年2月10日)
(大正10年2月19日)
貴族院
(大正10年2月25日)
(大正10年3月8日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル獨逸國等トノ平和條約賠償條項ニ基キ受領シタル賠償物件ノ輸入稅免除ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月十四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第四號
獨逸國等トノ平和條約賠償條項ニ基キ受領シタル賠償物件ニシテ政府ノ輸入スルモノノ輸入稅ハ之ヲ免除ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル独逸国等トノ平和条約賠償条項ニ基キ受領シタル賠償物件ノ輸入税免除ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月十四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第四号
独逸国等トノ平和条約賠償条項ニ基キ受領シタル賠償物件ニシテ政府ノ輸入スルモノノ輸入税ハ之ヲ免除ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス