(陸軍服装規則中改正)
法令番号: 軍令陸第7号
公布年月日: 大正9年8月9日
法令の形式: 軍令
朕陸軍服裝規則ヲ改定シ之カ施行ヲ命ス
御名御璽
大正九年八月七日
陸軍大臣 田中義一
軍令陸第七號
陸軍服裝規則中左ノ通改正ス
第十三條及第十四條中「砲兵諸工長」ヲ「砲、工兵諸工長」ニ改ム
第十九條中「東京衞戍總督、」ヲ、第二十條中「東京衞戍總督及」ヲ削ル
第二十四條第六號 削除
第四十條中「中央及地方幼年學校生徒、砲兵工科學校生徒」ヲ「陸軍士官學校豫科生徒、陸軍幼年學校生徒、陸軍工科學校生徒」ニ、「但シ幼年學校生徒」ヲ「但シ陸軍士官學校豫科生徒及陸軍幼年學校生徒」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍服装規則ヲ改定シ之カ施行ヲ命ス
御名御璽
大正九年八月七日
陸軍大臣 田中義一
軍令陸第七号
陸軍服装規則中左ノ通改正ス
第十三条及第十四条中「砲兵諸工長」ヲ「砲、工兵諸工長」ニ改ム
第十九条中「東京衛戍総督、」ヲ、第二十条中「東京衛戍総督及」ヲ削ル
第二十四条第六号 削除
第四十条中「中央及地方幼年学校生徒、砲兵工科学校生徒」ヲ「陸軍士官学校予科生徒、陸軍幼年学校生徒、陸軍工科学校生徒」ニ、「但シ幼年学校生徒」ヲ「但シ陸軍士官学校予科生徒及陸軍幼年学校生徒」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月十日ヨリ之ヲ施行ス