(教育総監部条例中改正)
法令番号: 軍令陸第5号
公布年月日: 大正9年8月9日
法令の形式: 軍令
朕敎育總監部條例ヲ改定シ之カ施行ヲ命ス
御名御璽
大正九年八月七日
陸軍大臣 田中義一
軍令陸第五號
敎育總監部條例中左ノ通改正ス
第三條及第八條中「陸軍中央幼年學校、」ヲ削リ「陸軍地方幼年學校」ヲ「陸軍幼年學校」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕教育総監部条例ヲ改定シ之カ施行ヲ命ス
御名御璽
大正九年八月七日
陸軍大臣 田中義一
軍令陸第五号
教育総監部条例中左ノ通改正ス
第三条及第八条中「陸軍中央幼年学校、」ヲ削リ「陸軍地方幼年学校」ヲ「陸軍幼年学校」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月十日ヨリ之ヲ施行ス