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(宮内官任用令中改正)
法令番号: 皇室令第5号
公布年月日: 大正9年7月24日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
沿革
関連法規
リンク
公布:
大正9年7月24日 皇室令第5号
改正対象法令
改正:
宮内官任用令
審議経過
国立国会図書館『官報』
朕宮内官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月二十三日
宮內大臣 男爵 中村雄次郞
皇室令第五號
宮内官任用令中左ノ通改正ス
第四條中「御歌所主事及御歌所録事」ノ次ニ「李王職事務官及李王職屬」ヲ加フ
第四條ノ二中「女子學習院教授及女子學習院助教授」ノ次ニ「李王職贊侍李王職典祀李王職典祀補李王職典醫及李王職典醫補」ヲ加フ
第五條中「李王職職員」ヲ「李王職長官李王職次官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕宮内官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月二十三日
宮内大臣 男爵 中村雄次郎
皇室令第五号
宮内官任用令中左ノ通改正ス
第四条中「御歌所主事及御歌所録事」ノ次ニ「李王職事務官及李王職属」ヲ加フ
第四条ノ二中「女子学習院教授及女子学習院助教授」ノ次ニ「李王職賛侍李王職典祀李王職典祀補李王職典医及李王職典医補」ヲ加フ
第五条中「李王職職員」ヲ「李王職長官李王職次官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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