(酒精、酒類其他酒精ヲ含有スル飲料輸出下戻金ニ関スル件施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十三號
公布年月日: 大正9年12月28日
法令の形式: 勅令
朕明治三十四年法律第十號施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月二十七日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第五百八十三號
明治三十四年法律第十號施行規則中左ノ通改正ス
第三條 擔保ノ種類ハ金錢又ハ國債ニ限ル
金錢又ハ無記名國債證券ヲ擔保トシテ提供スルトキハ之ヲ供託シ其ノ供託受領證ヲ稅務署ニ提出スヘシ
登錄國債ヲ擔保トシテ提供スルトキハ擔保ノ登錄ヲ受ケ其ノ登錄濟通知書ヲ稅務署ニ提出スヘシ乙種國債登錄簿ニ登錄シタルモノニ在リテハ尙記名國債證券ヲ供託シ其ノ供託受領證ヲ提出スヘシ
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前提供シタル國債以外ノ有價證券ハ本令施行ノ日ヨリ五年ヲ限リ本令ノ規定ニ拘ラス仍其ノ效力ヲ有ス
朕明治三十四年法律第十号施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月二十七日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第五百八十三号
明治三十四年法律第十号施行規則中左ノ通改正ス
第三条 担保ノ種類ハ金銭又ハ国債ニ限ル
金銭又ハ無記名国債証券ヲ担保トシテ提供スルトキハ之ヲ供託シ其ノ供託受領証ヲ税務署ニ提出スヘシ
登録国債ヲ担保トシテ提供スルトキハ担保ノ登録ヲ受ケ其ノ登録済通知書ヲ税務署ニ提出スヘシ乙種国債登録簿ニ登録シタルモノニ在リテハ尚記名国債証券ヲ供託シ其ノ供託受領証ヲ提出スヘシ
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前提供シタル国債以外ノ有価証券ハ本令施行ノ日ヨリ五年ヲ限リ本令ノ規定ニ拘ラス仍其ノ効力ヲ有ス