(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十二號
公布年月日: 大正9年11月27日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十一月二十六日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第五百五十二號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
京都高等蠶業學校ノ項ノ次ニ
鳥取高等農業學校
一人
四人
一人
三人
ヲ、小樽高等商業學校ノ項ノ次ニ
名古屋高等商業學校
一人
五人
一人
三人
ヲ、佐賀高等學校ノ項ノ次ニ
弘前高等學校
一人
九人
四人
松江高等學校
一人
九人
四人
ヲ、新潟醫學專門學校ノ項ノ次ニ
富山藥學專門學佼
一人
三人
一人
三人
ヲ、廣島高等工業學校ノ項ノ次ニ
金澤高等工業學佼
一人
五人
一人
三人
ヲ加フ
附 則
本令ハ大正九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十一月二十六日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第五百五十二号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
京都高等蚕業学校ノ項ノ次ニ
鳥取高等農業学校
一人
四人
一人
三人
ヲ、小樽高等商業学校ノ項ノ次ニ
名古屋高等商業学校
一人
五人
一人
三人
ヲ、佐賀高等学校ノ項ノ次ニ
弘前高等学校
一人
九人
四人
松江高等学校
一人
九人
四人
ヲ、新潟医学専門学校ノ項ノ次ニ
富山薬学専門学佼
一人
三人
一人
三人
ヲ、広島高等工業学校ノ項ノ次ニ
金沢高等工業学佼
一人
五人
一人
三人
ヲ加フ
附 則
本令ハ大正九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス