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(判任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八號
公布年月日: 大正9年10月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
判任文官特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ判任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第五百八號
判任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第六條中「朝鮮總督府遞信書記補」ヲ「各廳遞信書記補」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ判任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第五百八号
判任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第六条中「朝鮮総督府逓信書記補」ヲ「各庁逓信書記補」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革