(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七號
公布年月日: 大正9年10月25日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第五百七號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「朝鮮總督府典獄」ノ次ニ「朝鮮總督府典獄補」ヲ加フ
「關東廳通信事務官」ヲ「關東廳遞信副事務官」ニ改メ「關東廳通信事務官補」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ關東廳通信事務官又ハ關東廳通信事務官補ノ官ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ關東廳遞信副事務官ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第五百七号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「朝鮮総督府典獄」ノ次ニ「朝鮮総督府典獄補」ヲ加フ
「関東庁通信事務官」ヲ「関東庁逓信副事務官」ニ改メ「関東庁通信事務官補」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ関東庁通信事務官又ハ関東庁通信事務官補ノ官ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ関東庁逓信副事務官ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得