(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五號
公布年月日: 大正9年10月25日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第五百五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「關東廳通信管理局長」ヲ「關東廳遞信局長」ニ改ム
第十四條中「關東廳通信管理局事務官」ヲ「關東廳遞信事務官」ニ、「關東廳通信技師」ヲ「關東廳遞信技師」ニ改ム
第十五條中「關東廳通信事務官」ヲ「關東廳遞信副事務官」ニ改メ「關東廳通信事務官補」ヲ削ル
第十六條中「朝鮮總督府裁判所通譯官」ノ次ニ「朝鮮總督府典獄補」ヲ加フ
別表第一表關東廳ノ部中「通信管理局長」ヲ「遞信局長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第五百五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「関東庁通信管理局長」ヲ「関東庁逓信局長」ニ改ム
第十四条中「関東庁通信管理局事務官」ヲ「関東庁逓信事務官」ニ、「関東庁通信技師」ヲ「関東庁逓信技師」ニ改ム
第十五条中「関東庁通信事務官」ヲ「関東庁逓信副事務官」ニ改メ「関東庁通信事務官補」ヲ削ル
第十六条中「朝鮮総督府裁判所通訳官」ノ次ニ「朝鮮総督府典獄補」ヲ加フ
別表第一表関東庁ノ部中「通信管理局長」ヲ「逓信局長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス