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(朝鮮総督府営林廠官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十八號
公布年月日: 大正9年10月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府営林廠官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府營林廠官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第四百九十八號
朝鮮總督府營林廠官制中左ノ通改正ス
第二條中「二人」ヲ「七人」ニ、
「
書記
技手
通譯生
專任二十六人 判任
」
ヲ左ノ如ク改ム
書記 專任二十一人 判任
技手 專任六十四人 判任
森林主事 專任六十人 判任
通譯生 專任一人 判任
第六條中「技手」ノ下ニ「、森林主事」ヲ、「技術」ノ下ニ「、國有森林ノ保護」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府営林廠官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第四百九十八号
朝鮮総督府営林廠官制中左ノ通改正ス
第二条中「二人」ヲ「七人」ニ、
「
書記
技手
通訳生
専任二十六人 判任
」
ヲ左ノ如ク改ム
書記 専任二十一人 判任
技手 専任六十四人 判任
森林主事 専任六十人 判任
通訳生 専任一人 判任
第六条中「技手」ノ下ニ「、森林主事」ヲ、「技術」ノ下ニ「、国有森林ノ保護」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革