日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(大正九年勅令第百七号混合仲裁裁判所ノ嘱託ニ因リ司法裁判所ノ為ス法律上ノ輔助ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第486号
公布年月日: 大正9年10月14日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
大正9年10月14日 勅令第486号
改正対象法令
改正:
(混合仲裁裁判所ノ嘱託ニ因リ司法裁判所ノ為ス法律上ノ輔助ニ関スル件)
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第百七號混合仲裁裁判所ノ囑託ニ因リ司法裁判所ノ爲ス法律上ノ輔助ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月十四日
內閣總理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 內田康哉
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第四百八十六號
大正九年勅令第百七號中左ノ通改正ス
「獨逸國」ノ下ニ「又ハ墺地利國」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第百七号混合仲裁裁判所ノ嘱託ニ因リ司法裁判所ノ為ス法律上ノ輔助ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月十四日
内閣総理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 内田康哉
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第四百八十六号
大正九年勅令第百七号中左ノ通改正ス
「独逸国」ノ下ニ「又ハ墺地利国」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
新字体・旧字体の切替
ダウンロード
本文
詳細・沿革