(文武判任官等級令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十四號
公布年月日: 大正9年10月13日
法令の形式: 勅令
朕文武判任官等級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月十二日
內閣總理大臣 原敬
勅令第四百八十四號
文武判任官等級令中左ノ通改正ス
別表中三等郵便局長ノ項及朝鮮總督府郵便所長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
三等郵便局長
三等電信局長
年手當二百四十圓以上千圓以下
年手當百二十圓以上二百四十圓未滿
年手當七十二圓以上百二十圓未滿
年手當七十二圓未滿
朝鮮總督府郵便所長
臺灣總督府三等郵便局長
關東廳郵便所長
樺太廳特定郵便局長
年手當七百二十圓以上千二百圓以下
年手當三百六十圓以上七百二十圓未滿
年手當百二十圓以上三百六十圓未滿
年手當百二十圓未滿
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文武判任官等級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月十二日
内閣総理大臣 原敬
勅令第四百八十四号
文武判任官等級令中左ノ通改正ス
別表中三等郵便局長ノ項及朝鮮総督府郵便所長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
三等郵便局長
三等電信局長
年手当二百四十円以上千円以下
年手当百二十円以上二百四十円未満
年手当七十二円以上百二十円未満
年手当七十二円未満
朝鮮総督府郵便所長
台湾総督府三等郵便局長
関東庁郵便所長
樺太庁特定郵便局長
年手当七百二十円以上千二百円以下
年手当三百六十円以上七百二十円未満
年手当百二十円以上三百六十円未満
年手当百二十円未満
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス