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(朝鮮公立実業専修学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十五號
公布年月日: 大正9年10月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮公立実業専修学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮公立實業專修學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月八日
內閣總理大臣 原敬
勅令第四百七十五號
朝鮮公立實業專修學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「學校長」ノ下ニ「奏任」ヲ加ヘ「敎諭 判任」ヲ「敎諭 奏任又ハ判任」ニ改メ同條第二項ヲ左ノ如ク改ム
敎諭ニシテ奏任タルモノノ員數ハ六學級以下ノ學校ニ在リテハ三人以內トシ以上三學級ヲ增ス每ニ一人ヲ加フルコトヲ得
學校長ヨリ兼任スル敎諭ハ前項定員ノ外トス
第二條中「道長官」ヲ「道知事」ニ改メ「敎諭又ハ朝鮮總督府所屬官署ノ官吏ノ中ヨリ朝鮮總督之ヲ命ス」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮公立実業専修学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月八日
内閣総理大臣 原敬
勅令第四百七十五号
朝鮮公立実業専修学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「学校長」ノ下ニ「奏任」ヲ加ヘ「教諭 判任」ヲ「教諭 奏任又ハ判任」ニ改メ同条第二項ヲ左ノ如ク改ム
教諭ニシテ奏任タルモノノ員数ハ六学級以下ノ学校ニ在リテハ三人以内トシ以上三学級ヲ増ス毎ニ一人ヲ加フルコトヲ得
学校長ヨリ兼任スル教諭ハ前項定員ノ外トス
第二条中「道長官」ヲ「道知事」ニ改メ「教諭又ハ朝鮮総督府所属官署ノ官吏ノ中ヨリ朝鮮総督之ヲ命ス」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革