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(海員審判所職員定員及任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十號
公布年月日: 大正9年10月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海員審判所職員定員及任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ海員審判所職員定員及任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月一日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第四百六十號
海員審判所職員定員及任用令中左ノ通改正ス
第一條中「十二人」ヲ「十三人」ニ、「四人」ヲ「五人」ニ改ム
第二條中「二十六人」ヲ「二十八人」ニ、「理事官 專任四人」ヲ「理事官 八人」ニ、「十六人」ヲ「十七人」ニ改ム
第四條中「遞信局長、遞信局事務官又ハ遞信局副事務官」ヲ「遞信局高等官」ニ改メ同條第三項ヲ左ノ如ク改ム
地方海員審判所理事官ハ奏任トシ中三名ハ遞信部內ノ高等官ヲシテ之ヲ兼ネシム
第五條中「文官任用令第二條ニ該當スル者又ハ」ヲ「文官任用令第五條ノ規定ニ該當スル者、」ニ、「遞信部內ノ高等官」ヲ「海事ニ關スル遞信部內ノ高等官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ海員審判所職員定員及任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月一日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第四百六十号
海員審判所職員定員及任用令中左ノ通改正ス
第一条中「十二人」ヲ「十三人」ニ、「四人」ヲ「五人」ニ改ム
第二条中「二十六人」ヲ「二十八人」ニ、「理事官 専任四人」ヲ「理事官 八人」ニ、「十六人」ヲ「十七人」ニ改ム
第四条中「逓信局長、逓信局事務官又ハ逓信局副事務官」ヲ「逓信局高等官」ニ改メ同条第三項ヲ左ノ如ク改ム
地方海員審判所理事官ハ奏任トシ中三名ハ逓信部内ノ高等官ヲシテ之ヲ兼ネシム
第五条中「文官任用令第二条ニ該当スル者又ハ」ヲ「文官任用令第五条ノ規定ニ該当スル者、」ニ、「逓信部内ノ高等官」ヲ「海事ニ関スル逓信部内ノ高等官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革