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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十一號
公布年月日: 大正9年10月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月三十日
內閣總理大臣 原敬
勅令第四百五十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「內閣恩給局書記官」ノ次ニ「印刷局書記官」ヲ加ヘ「朝鮮總督府醫院副醫官」ヲ削ル
第十五條中「關東廳高等女學校敎諭」ノ次ニ「旅順師範學堂敎諭」ヲ加ヘ「關東廳作業所技師」ヲ削ル
別表第一表朝鮮總督府ノ部中專門學校長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
專門學校長
同上
同上
同上
同上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月三十日
内閣総理大臣 原敬
勅令第四百五十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「内閣恩給局書記官」ノ次ニ「印刷局書記官」ヲ加ヘ「朝鮮総督府医院副医官」ヲ削ル
第十五条中「関東庁高等女学校教諭」ノ次ニ「旅順師範学堂教諭」ヲ加ヘ「関東庁作業所技師」ヲ削ル
別表第一表朝鮮総督府ノ部中専門学校長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
専門学校長
同上
同上
同上
同上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革