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(朝鮮総督府医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十九號
公布年月日: 大正9年10月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府医院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月三十日
內閣總理大臣 原敬
勅令第四百四十九號
朝鮮總督府醫院官制中左ノ通改正ス
第三條中「十二人」ヲ「十七人」ニ、「二十九人」ヲ「三十人」ニ改メ「副醫官 專任五人 奏任」ヲ削ル
第八條ノ二ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府醫院副醫官ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ朝鮮總督府醫院醫官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕朝鮮総督府医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月三十日
内閣総理大臣 原敬
勅令第四百四十九号
朝鮮総督府医院官制中左ノ通改正ス
第三条中「十二人」ヲ「十七人」ニ、「二十九人」ヲ「三十人」ニ改メ「副医官 専任五人 奏任」ヲ削ル
第八条ノ二ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府医院副医官ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ朝鮮総督府医院医官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革