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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十八號
公布年月日: 大正9年9月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月二十五日
內閣總理大臣 原敬
勅令第四百二十八號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「臨時議院建築局事務官」ノ次ニ「造幣局書記官」ヲ加フ
別表第五表中
「
稅關長奏任タルモノ
」
ヲ
「
專賣局部長奏任タルモノ
稅關長奏任タルモノ
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月二十五日
内閣総理大臣 原敬
勅令第四百二十八号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「臨時議院建築局事務官」ノ次ニ「造幣局書記官」ヲ加フ
別表第五表中
「
税関長奏任タルモノ
」
ヲ
「
専売局部長奏任タルモノ
税関長奏任タルモノ
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革