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(専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十一號
公布年月日: 大正9年9月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十七日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第四百十一號
專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中「二十八人」ヲ「六十三人」ニ、「五十一人」ヲ「六十七人」ニ、「二千三百九十七人」ヲ「二千五百一人」ニ、「八百四十二人」ヲ「九百五十五人」ニ改メ「參事補 專任三十四人 奏任」ヲ削ル
第六條中「、副參事又ハ參事補」ヲ「又ハ副參事」ニ改ム
第十六條
大藏大臣ハ必要ト認ムル地ニ專賣局ノ硏究所及試驗場、專賣支局ノ出張所竝專賣官吏派出所ヲ設クルコトヲ得
別表中「阪出」ヲ「坂出」ニ、「堅粕村」ヲ「千代町」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ專賣局參事補ノ官ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ同官等俸給ヲ以テ專賣局副參事ニ任セラレタルモノトス
朕専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十七日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第四百十一号
専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中「二十八人」ヲ「六十三人」ニ、「五十一人」ヲ「六十七人」ニ、「二千三百九十七人」ヲ「二千五百一人」ニ、「八百四十二人」ヲ「九百五十五人」ニ改メ「参事補 専任三十四人 奏任」ヲ削ル
第六条中「、副参事又ハ参事補」ヲ「又ハ副参事」ニ改ム
第十六条
大蔵大臣ハ必要ト認ムル地ニ専売局ノ研究所及試験場、専売支局ノ出張所並専売官吏派出所ヲ設クルコトヲ得
別表中「阪出」ヲ「坂出」ニ、「堅粕村」ヲ「千代町」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ専売局参事補ノ官ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ同官等俸給ヲ以テ専売局副参事ニ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革