日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(東京帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九號
公布年月日: 大正9年9月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(東京大学講座令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十四號東京帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十六日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第四百九號
大正八年勅令第十四號中左ノ通改正ス
法學部ノ部中「憲法」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ、「刑法」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ改ム
工學部ノ部中「土木工學」ノ下「四講座」ヲ「五講座」ニ、「造兵學」ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ、「建築學」ノ下「四講座」ヲ「五講座」ニ改メ「鐵冶金學 一講座」ノ次ニ「製造冶金學 一講座」ヲ、「力學 一講座」ノ次ニ「石油採鑛學 一講座」ヲ加フ
文學部ノ部中「社會學」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ改メ「佛蘭西語學、佛蘭西文學 一講座」ノ次ニ「神道 一講座」ヲ加フ
理學部ノ部中「數學」ノ下「四講座」ヲ「五講座」ニ、「地質學」ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ改ム
經濟學部ノ部中「經濟學」ノ下「五講座」ヲ「六講座」ニ、「商業學」ノ下「三講座」ヲ「五講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十四号東京帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十六日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第四百九号
大正八年勅令第十四号中左ノ通改正ス
法学部ノ部中「憲法」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ、「刑法」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ改ム
工学部ノ部中「土木工学」ノ下「四講座」ヲ「五講座」ニ、「造兵学」ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ、「建築学」ノ下「四講座」ヲ「五講座」ニ改メ「鉄冶金学 一講座」ノ次ニ「製造冶金学 一講座」ヲ、「力学 一講座」ノ次ニ「石油採鉱学 一講座」ヲ加フ
文学部ノ部中「社会学」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ改メ「仏蘭西語学、仏蘭西文学 一講座」ノ次ニ「神道 一講座」ヲ加フ
理学部ノ部中「数学」ノ下「四講座」ヲ「五講座」ニ、「地質学」ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ改ム
経済学部ノ部中「経済学」ノ下「五講座」ヲ「六講座」ニ、「商業学」ノ下「三講座」ヲ「五講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革