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(朝鮮陸接国境地方ニ在勤スル朝鮮総督府及其ノ所属官署職員ノ臨時特別手当給与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第400号
公布年月日: 大正9年9月15日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
公布:
大正9年9月15日 勅令第400号
廃止:
大正10年3月31日 勅令第62号
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮陸接國境地方ニ在勤スル朝鮮總督府及其ノ所屬官署職員ノ臨時特別手當給與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十四日
內閣總理大臣 原敬
勅令第四百號
朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ朝鮮陸接國境地方ニ在勤スル朝鮮總督府及其ノ所屬官署ノ判任官以下ノ職員ニハ當分ノ內月額三十圓以內ノ臨時特別手當ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正九年九月分ヨリ之ヲ適用ス
朕朝鮮陸接国境地方ニ在勤スル朝鮮総督府及其ノ所属官署職員ノ臨時特別手当給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十四日
内閣総理大臣 原敬
勅令第四百号
朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ朝鮮陸接国境地方ニ在勤スル朝鮮総督府及其ノ所属官署ノ判任官以下ノ職員ニハ当分ノ内月額三十円以内ノ臨時特別手当ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正九年九月分ヨリ之ヲ適用ス
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