(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十九號
公布年月日: 大正9年9月14日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十三日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百八十九號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條 府縣ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク但シ東京府ニハ警察部長ヲ置カス
知事 勅任
內務部長 奏任
警察部長 奏任
理事官 專任百九十二人 奏任
警視 專任百八十八人 奏任
技師 專任二百六十三人 奏任
視學 專任九十二人 判任
屬 專任二千八百二十四人 判任
警部 專任千六百七十八人 判任
技手 專任千百人 判任
通譯 專任十三人 判任
警部補 判任
東京府、京都府、大阪府、神奈川縣、兵庫縣、愛知縣及福岡縣ニハ前項ノ職員ノ外產業部長ヲ置ク奏任トス
警部補ノ定員ハ內務大臣ノ認可ヲ經テ知事之ヲ定ム
第二條 大正九年勅令第二百六十二號第一條ノ規定ニ依リ俸給最低額ヨリ低キ俸給ヲ受クル技師及技手ニシテ他ノ職務ニ從事スル者ノ員數ハ主トシテ從事スル職務ノ職員ノ定員ノ內トシ其ノ他ノ職員ノ定員ノ外トス
第三條中「通シテ專任十九人各府縣專任一人ヲ限ル」ヲ「各專任一人」ニ、「百二十四人」ヲ「百三十六人」ニ改メ同條第三項ヲ削ル
第十一條中「內務部長又ハ警察部長」ヲ「內務部長、警察部長又ハ產業部長」ニ、「知事、內務部長及警察部長」ヲ「知事、內務部長、警察部長及產業部長」ニ改ム
第十四條內務部ノ部第八號ノ次ニ左ノ一號ヲ加ヘ第九號ヲ第十號、第十號ヲ第十一號トス
九 度量衡ニ關スル事項
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
東京府、京都府、大阪府、神奈川縣、兵庫縣、愛知縣及福岡縣ニハ前項ノ部ノ外產業部ヲ置キ內務部ノ掌ル事項中農工商森林水產ニ關スル事項及度量衡ニ關スル事項ハ產業部ヲシテ之ヲ掌ラシム
第十八條ノ三 東京府ヲ除クノ外各府縣ニ建築監督官ヲ置クコトヲ得
建築監督官ハ理事官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ警察部ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ市街地建築物法施行ニ關スル事務ヲ掌ル
第二十五條ノ二 各府縣ニ工場監督官補ヲ置ク
工場監督官補ハ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ警察部ニ屬シ上官ノ指揮ヲ承ケ工場法施行ニ關スル事務ニ從事ス
第二十五條ノ三 各府縣ニ建築監督官補ヲ置クコトヲ得
建築監督官補ハ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ警察部ニ屬シ上官ノ指揮ヲ承ケ市街地建築物法施行ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十三日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百八十九号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条 府県ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク但シ東京府ニハ警察部長ヲ置カス
知事 勅任
内務部長 奏任
警察部長 奏任
理事官 専任百九十二人 奏任
警視 専任百八十八人 奏任
技師 専任二百六十三人 奏任
視学 専任九十二人 判任
属 専任二千八百二十四人 判任
警部 専任千六百七十八人 判任
技手 専任千百人 判任
通訳 専任十三人 判任
警部補 判任
東京府、京都府、大阪府、神奈川県、兵庫県、愛知県及福岡県ニハ前項ノ職員ノ外産業部長ヲ置ク奏任トス
警部補ノ定員ハ内務大臣ノ認可ヲ経テ知事之ヲ定ム
第二条 大正九年勅令第二百六十二号第一条ノ規定ニ依リ俸給最低額ヨリ低キ俸給ヲ受クル技師及技手ニシテ他ノ職務ニ従事スル者ノ員数ハ主トシテ従事スル職務ノ職員ノ定員ノ内トシ其ノ他ノ職員ノ定員ノ外トス
第三条中「通シテ専任十九人各府県専任一人ヲ限ル」ヲ「各専任一人」ニ、「百二十四人」ヲ「百三十六人」ニ改メ同条第三項ヲ削ル
第十一条中「内務部長又ハ警察部長」ヲ「内務部長、警察部長又ハ産業部長」ニ、「知事、内務部長及警察部長」ヲ「知事、内務部長、警察部長及産業部長」ニ改ム
第十四条内務部ノ部第八号ノ次ニ左ノ一号ヲ加ヘ第九号ヲ第十号、第十号ヲ第十一号トス
九 度量衡ニ関スル事項
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
東京府、京都府、大阪府、神奈川県、兵庫県、愛知県及福岡県ニハ前項ノ部ノ外産業部ヲ置キ内務部ノ掌ル事項中農工商森林水産ニ関スル事項及度量衡ニ関スル事項ハ産業部ヲシテ之ヲ掌ラシム
第十八条ノ三 東京府ヲ除クノ外各府県ニ建築監督官ヲ置クコトヲ得
建築監督官ハ理事官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ警察部ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ市街地建築物法施行ニ関スル事務ヲ掌ル
第二十五条ノ二 各府県ニ工場監督官補ヲ置ク
工場監督官補ハ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ警察部ニ属シ上官ノ指揮ヲ承ケ工場法施行ニ関スル事務ニ従事ス
第二十五条ノ三 各府県ニ建築監督官補ヲ置クコトヲ得
建築監督官補ハ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ警察部ニ属シ上官ノ指揮ヲ承ケ市街地建築物法施行ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス