(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十七號
公布年月日: 大正9年9月14日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十三日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第三百八十七號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「五十二人」ヲ「五十四人」ニ、「七人」ヲ「九人」ニ、「百五十四人」ヲ「百五十九人」ニ、「十人」ヲ「十三人」ニ、「十三人」ヲ「二十八人」ニ改メ「工場監督官補 專任九人判任」ヲ削ル
第二條 大正九年勅令第二百六十二號第一條ノ規定ニ依リ俸給最低額ヨリ低キ俸給ヲ受クル技師及技手ニシテ他ノ職務ニ從事スル者ノ員數ハ主トシテ從事スル職務ノ職員ノ定員ノ內トシ其ノ他ノ職員ノ定員ノ外トス
第十六條ノ三 警視廳ニ建築監督官ヲ置キ理事官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
建築監督官ハ警視總監ノ命ヲ承ケ市街地建築物法施行ニ關スル事務ヲ掌ル
第二十三條ノ二 警視廳ニ工場監督官補ヲ置キ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
工場監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ工場法施行ニ關スル事務ニ從事ス
第二十三條ノ三 警視廳ニ建築監督官補ヲ置キ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
建築監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ市街地建築物法施行ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十三日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第三百八十七号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「五十二人」ヲ「五十四人」ニ、「七人」ヲ「九人」ニ、「百五十四人」ヲ「百五十九人」ニ、「十人」ヲ「十三人」ニ、「十三人」ヲ「二十八人」ニ改メ「工場監督官補 専任九人判任」ヲ削ル
第二条 大正九年勅令第二百六十二号第一条ノ規定ニ依リ俸給最低額ヨリ低キ俸給ヲ受クル技師及技手ニシテ他ノ職務ニ従事スル者ノ員数ハ主トシテ従事スル職務ノ職員ノ定員ノ内トシ其ノ他ノ職員ノ定員ノ外トス
第十六条ノ三 警視庁ニ建築監督官ヲ置キ理事官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
建築監督官ハ警視総監ノ命ヲ承ケ市街地建築物法施行ニ関スル事務ヲ掌ル
第二十三条ノ二 警視庁ニ工場監督官補ヲ置キ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
工場監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ工場法施行ニ関スル事務ニ従事ス
第二十三条ノ三 警視庁ニ建築監督官補ヲ置キ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
建築監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ市街地建築物法施行ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス