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(国有林野産物ノ随意契約ニ依ル売払ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十一號
公布年月日: 大正9年9月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(国有林野産物ノ随意契約ニ依ル売払ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十二年勅令第三百六十三號國有林野產物ノ隨意契約ニ依ル賣拂ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十一日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百八十一號
明治三十二年勅令第三百六十三號中左ノ通改正ス
第三號中「從來ノ慣行ニ因リ」ノ下ニ「又ハ農商務大臣ニ於テ地元特有產業ト認ムル地方人民ノ生業ニ必要ナルニ因リ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十二年勅令第三百六十三号国有林野産物ノ随意契約ニ依ル売払ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十一日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百八十一号
明治三十二年勅令第三百六十三号中左ノ通改正ス
第三号中「従来ノ慣行ニ因リ」ノ下ニ「又ハ農商務大臣ニ於テ地元特有産業ト認ムル地方人民ノ生業ニ必要ナルニ因リ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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