(逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十五號
公布年月日: 大正9年9月10日
法令の形式: 勅令
朕遞信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月九日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第三百七十五號
遞信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一號ヲ加フ
三 恩給給與額更正ノ事務ニ從事スル者
書記 專任二十一人
書記補 專任三十五人
第五條ニ左ノ一號ヲ加フ
三 恩給給與額更正ノ事務ニ從事スル者
書記 專任五人
書記補 專任八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月九日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第三百七十五号
逓信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一号ヲ加フ
三 恩給給与額更正ノ事務ニ従事スル者
書記 専任二十一人
書記補 専任三十五人
第五条ニ左ノ一号ヲ加フ
三 恩給給与額更正ノ事務ニ従事スル者
書記 専任五人
書記補 専任八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス