日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府臨時海港検疫所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十一號
公布年月日: 大正9年9月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府臨時海港検疫所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府臨時海港檢疫所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月三十日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百五十一號
臺灣總督府臨時海港檢疫所官制中左ノ通改正ス
第二條及第七條中「知事廳長」ヲ「知事又ハ廳長」ニ改ム
第五條
所長ハ臨時海港檢疫所所在地ノ州ノ警務部長又ハ廳ノ廳長ヲ以テ之ニ充ツ
所長ハ所務ヲ掌理シ部下ヲ監督ス
州ニ在ル臨時海港檢疫所ノ所長ハ知事ノ指揮監督ヲ承ク
第六條中「縣、廳」ヲ「州又ハ廳」ニ、「知事廳長」ヲ「知事又ハ廳長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府臨時海港検疫所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月三十日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百五十一号
台湾総督府臨時海港検疫所官制中左ノ通改正ス
第二条及第七条中「知事庁長」ヲ「知事又ハ庁長」ニ改ム
第五条
所長ハ臨時海港検疫所所在地ノ州ノ警務部長又ハ庁ノ庁長ヲ以テ之ニ充ツ
所長ハ所務ヲ掌理シ部下ヲ監督ス
州ニ在ル臨時海港検疫所ノ所長ハ知事ノ指揮監督ヲ承ク
第六条中「県、庁」ヲ「州又ハ庁」ニ、「知事庁長」ヲ「知事又ハ庁長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革