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法令データベース
本データベースについて
(九州帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十一號
公布年月日: 大正9年8月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(九州大学講座令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十七號九州帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十七日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第三百四十一號
大正八年勅令第十七號中左ノ通改正ス
工學部ノ部中「機械工學」ノ下「五講座」ヲ「六講座」ニ、「應用化學」ノ下「五講座」ヲ「六講座」ニ改メ「地質學一講座」ノ次ニ「造船學二講座」ヲ加フ
工學部ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
農學部
農學 二講座
動物學 二講座
植物學 一講座
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十七号九州帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十七日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第三百四十一号
大正八年勅令第十七号中左ノ通改正ス
工学部ノ部中「機械工学」ノ下「五講座」ヲ「六講座」ニ、「応用化学」ノ下「五講座」ヲ「六講座」ニ改メ「地質学一講座」ノ次ニ「造船学二講座」ヲ加フ
工学部ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
農学部
農学 二講座
動物学 二講座
植物学 一講座
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革