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(九州帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十號
公布年月日: 大正9年8月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
九州帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕九州帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十七日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第三百四十號
九州帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「五十六人」ヲ「六十五人」ニ改ム
第二條ノ三中「二十九人」ヲ「三十九人」ニ改ム
第三條中「一人」ヲ「二人」ニ改ム
第四條ノ二中「七十七人」ヲ「八十九人」ニ改ム
第五條中「十九人」ヲ「二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕九州帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十七日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第三百四十号
九州帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「五十六人」ヲ「六十五人」ニ改ム
第二条ノ三中「二十九人」ヲ「三十九人」ニ改ム
第三条中「一人」ヲ「二人」ニ改ム
第四条ノ二中「七十七人」ヲ「八十九人」ニ改ム
第五条中「十九人」ヲ「二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革