(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十六號
公布年月日: 大正9年8月27日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「戰時保險局長」ヲ削ル
第十四條中「戰時保險局事務官」及「戰時保險官」ヲ削ル
別表第一表農商務省ノ部中戰時保險局長ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ大正九年八月二十九日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「戦時保険局長」ヲ削ル
第十四条中「戦時保険局事務官」及「戦時保険官」ヲ削ル
別表第一表農商務省ノ部中戦時保険局長ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ大正九年八月二十九日ヨリ之ヲ施行ス