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法令データベース
本データベースについて
(朝鮮又ハ台湾ヨリ移出シタル物品ノ内地又ハ樺太ニ於ケル取締ニ関スル件(大九法五二)施行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百十二號
公布年月日: 大正9年8月26日
法令の形式: 勅令
沿革
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消滅:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年法律第五十二號施行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十五日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第三百十二號
大正九年法律第五十二號第五條ノ規定ニ依リ間接國稅犯則者處分法中收稅官吏ニ屬スル職務ヲ行フヘキ官吏ハ收稅官吏及稅關官吏トシ稅務署長ニ屬スル職務ヲ行フヘキ官吏ハ稅關官吏ノ發見ニ係ル犯則事件ニ付テハ犯則事件發見地ヲ管轄スル稅關長トシ其ノ他ノ事件ニ付テハ內地ニ在リテハ稅務署長、樺太ニ在リテハ樺太廳支廳長トス
大正九年法律第五十二號ニ依ル犯則事件ニ付テハ間接國稅犯則者處分法施行規則ヲ準用ス
附 則
本令ハ大正九年八月二十九日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年法律第五十二号施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十五日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第三百十二号
大正九年法律第五十二号第五条ノ規定ニ依リ間接国税犯則者処分法中収税官吏ニ属スル職務ヲ行フヘキ官吏ハ収税官吏及税関官吏トシ税務署長ニ属スル職務ヲ行フヘキ官吏ハ税関官吏ノ発見ニ係ル犯則事件ニ付テハ犯則事件発見地ヲ管轄スル税関長トシ其ノ他ノ事件ニ付テハ内地ニ在リテハ税務署長、樺太ニ在リテハ樺太庁支庁長トス
大正九年法律第五十二号ニ依ル犯則事件ニ付テハ間接国税犯則者処分法施行規則ヲ準用ス
附 則
本令ハ大正九年八月二十九日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革