(海軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十八號
公布年月日: 大正9年8月24日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十三日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第二百八十八號
海軍省官制中左ノ通改正ス
第二條 削除
別表中參政官ノ項及副參政官ノ項ヲ削リ同表參事官ノ項中「一」ヲ「二」ニ、同表中「百九十四人」ヲ「百九十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十三日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第二百八十八号
海軍省官制中左ノ通改正ス
第二条 削除
別表中参政官ノ項及副参政官ノ項ヲ削リ同表参事官ノ項中「一」ヲ「二」ニ、同表中「百九十四人」ヲ「百九十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス