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(陸軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十七號
公布年月日: 大正9年8月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十三日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第二百八十七號
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第一條ノ二ヲ削ル
第九條第九號中「、陸軍中央幼年學校及陸軍地方幼年學校」ヲ「及陸軍幼年學校」ニ改ム
第十二條中「陸軍砲兵工科學校」ヲ「陸軍工科學校」ニ改ム
第十三條中「對島警備隊司令部、」ヲ削リ「陸地測量部」ノ下ニ「、陸軍工兵學校」ヲ加フ
第十三條ノ二ニ左ノ一號ヲ加フ
五
航空局ニ關スル事項
附表中參政官ノ項及副參政官ノ項ヲ削リ同表參事官ノ項中「一」ヲ「二」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十三日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第二百八十七号
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第一条ノ二ヲ削ル
第九条第九号中「、陸軍中央幼年学校及陸軍地方幼年学校」ヲ「及陸軍幼年学校」ニ改ム
第十二条中「陸軍砲兵工科学校」ヲ「陸軍工科学校」ニ改ム
第十三条中「対島警備隊司令部、」ヲ削リ「陸地測量部」ノ下ニ「、陸軍工兵学校」ヲ加フ
第十三条ノ二ニ左ノ一号ヲ加フ
五
航空局ニ関スル事項
附表中参政官ノ項及副参政官ノ項ヲ削リ同表参事官ノ項中「一」ヲ「二」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革