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(築城部条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十號
公布年月日: 大正9年8月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
築城部条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕築城部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月七日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第二百三十號
築城部條例中左ノ通改正ス
第三條第一項中支部ノ「主計」ノ次ニ「技師」ヲ加ヘ同條第三項中「技師」ヲ「軍醫」ニ改ム
第五條中「對馬ニ在リテハ對馬警備隊司令官」ヲ削ル
第七條中「部員主計」ヲ「部員、主計、軍醫」ニ改ム
第十條中「對馬ニ在リテハ對馬警備隊司令部」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正九年八月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕築城部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月七日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第二百三十号
築城部条例中左ノ通改正ス
第三条第一項中支部ノ「主計」ノ次ニ「技師」ヲ加ヘ同条第三項中「技師」ヲ「軍医」ニ改ム
第五条中「対馬ニ在リテハ対馬警備隊司令官」ヲ削ル
第七条中「部員主計」ヲ「部員、主計、軍医」ニ改ム
第十条中「対馬ニ在リテハ対馬警備隊司令部」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正九年八月十日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革