(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十五號
公布年月日: 大正9年7月31日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月二十九日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百二十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「海外駐箚財務官」ノ次ニ「航空局長官」ヲ、「理事陸軍省法務局長タル者」ノ次ニ「航空局次長」ヲ加フ
第十四條中「理事」ノ次ニ「航空局書記官」ヲ加フ
第十六條中「釀造試驗所事務官」ノ次ニ「航空局事務官」ヲ加フ
別表第一表中陸軍省ノ部理事ノ項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
航空局長官
同上
航空局次長
附 則
本令ハ大正九年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月二十九日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百二十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「海外駐箚財務官」ノ次ニ「航空局長官」ヲ、「理事陸軍省法務局長タル者」ノ次ニ「航空局次長」ヲ加フ
第十四条中「理事」ノ次ニ「航空局書記官」ヲ加フ
第十六条中「醸造試験所事務官」ノ次ニ「航空局事務官」ヲ加フ
別表第一表中陸軍省ノ部理事ノ項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
航空局長官
同上
航空局次長
附 則
本令ハ大正九年八月一日ヨリ之ヲ施行ス