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(陸海軍現役将校ニシテ台湾総督府蕃務警視ニ任用セラレタル者ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百二十號
公布年月日: 大正9年7月27日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年9月8日 勅令第367号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸海軍現役將校ニシテ臺灣總督府蕃務警視ニ任用セラレタル者ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月二十六日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
陸軍大臣 田中義一
勅令第二百二十號
陸軍又ハ海軍ノ現役將校ニシテ臺灣總督府蕃務警視ニ任用セラレタル者ハ陸軍又ハ海軍ニ於テ之ヲ定員外ト爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ定員外ト爲リタル者ニ對シテハ陸軍又ハ海軍ニ在リテハ在職ノ陸軍又ハ海軍ノ現役武官ニ關スル規定ヲ適用ス但シ給與ニ關スル規定ハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸海軍現役将校ニシテ台湾総督府蕃務警視ニ任用セラレタル者ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月二十六日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
陸軍大臣 田中義一
勅令第二百二十号
陸軍又ハ海軍ノ現役将校ニシテ台湾総督府蕃務警視ニ任用セラレタル者ハ陸軍又ハ海軍ニ於テ之ヲ定員外ト為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ定員外ト為リタル者ニ対シテハ陸軍又ハ海軍ニ在リテハ在職ノ陸軍又ハ海軍ノ現役武官ニ関スル規定ヲ適用ス但シ給与ニ関スル規定ハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革