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(海軍水雷学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四號
公布年月日: 大正9年7月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍水雷学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍水雷學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月七日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第二百四號
海軍水雷學校令中左ノ通改正ス
第一條中「將校兵曹長上等兵曹」ヲ「兵科將校特務士官准士官」ニ、「下士卒」ヲ「下士官兵」ニ改ム
第三條中「主計長」ノ次ニ「附」ヲ加ヘ同條第二項ヲ削ル
第六條中「將校」ヲ「兵科將校」ニ改ム
第十三條
海軍水雷學校ニ附ニ充ツル爲判任文官ヲ置ク
第十四條
附ハ海軍士官特務士官准士官下士官兵及判任文官ヲ以テ之ニ充ツ各上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十五條中「准士官」ヲ「兵科准士官」ニ、「下士卒」ヲ「下士官兵」ニ改ム
第十八條中「將校」ヲ「兵科將校」ニ改ム
第十九條中「佐尉官兵曹長又ハ上等兵曹」ヲ「兵科佐尉官特務士官准士官」ニ、「佐尉官」ヲ「兵科佐尉官」ニ、「兵曹長又ハ上等兵曹」ヲ「兵科特務士官准士官」ニ改ム
第二十三條中「將校」ヲ「兵科將校」ニ、「兵曹長又ハ上等兵曹」ヲ「兵科特務士官准士官」ニ改ム
第二十四條中「兵曹長又ハ上等兵曹」ヲ「兵科特務士官准士官」ニ改ム
第二十七條中「又ハ海軍豫備員志願者」ヲ削ル
第二十八條中「海軍將校機關將校造兵官特務士官准士官又ハ下士卒」ヲ「海軍將校造兵科士官又ハ海軍特務士官准士官下士官兵」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍水雷学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月七日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第二百四号
海軍水雷学校令中左ノ通改正ス
第一条中「将校兵曹長上等兵曹」ヲ「兵科将校特務士官准士官」ニ、「下士卒」ヲ「下士官兵」ニ改ム
第三条中「主計長」ノ次ニ「附」ヲ加ヘ同条第二項ヲ削ル
第六条中「将校」ヲ「兵科将校」ニ改ム
第十三条
海軍水雷学校ニ附ニ充ツル為判任文官ヲ置ク
第十四条
附ハ海軍士官特務士官准士官下士官兵及判任文官ヲ以テ之ニ充ツ各上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十五条中「准士官」ヲ「兵科准士官」ニ、「下士卒」ヲ「下士官兵」ニ改ム
第十八条中「将校」ヲ「兵科将校」ニ改ム
第十九条中「佐尉官兵曹長又ハ上等兵曹」ヲ「兵科佐尉官特務士官准士官」ニ、「佐尉官」ヲ「兵科佐尉官」ニ、「兵曹長又ハ上等兵曹」ヲ「兵科特務士官准士官」ニ改ム
第二十三条中「将校」ヲ「兵科将校」ニ、「兵曹長又ハ上等兵曹」ヲ「兵科特務士官准士官」ニ改ム
第二十四条中「兵曹長又ハ上等兵曹」ヲ「兵科特務士官准士官」ニ改ム
第二十七条中「又ハ海軍予備員志願者」ヲ削ル
第二十八条中「海軍将校機関将校造兵官特務士官准士官又ハ下士卒」ヲ「海軍将校造兵科士官又ハ海軍特務士官准士官下士官兵」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革