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(海軍機関学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二號
公布年月日: 大正9年7月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍機関学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍機關學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月七日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第二百二號
海軍機關學校令中左ノ通改正ス
第一條第一項ヲ左ノ如ク改ム
海軍機關學校ハ海軍機關科將校ト爲スヘキ生徒ヲ敎育シ海軍機關兵曹長ニ對シ機關科特務士官ノ素養ニ必要ナル敎育ヲ施シ海軍機關科將校特務士官准士官及海軍特修兵タルヘキ海軍下士官兵ニ對シ之ニ必要ナル機關術ヲ敎授スル所トス
第三條中「主計長」ノ次ニ「附」ヲ加ヘ同條第二項ヲ削ル
第六條中「機關將校」ヲ「機關科將校」ニ改ム
第八條中「生徒ノ敎務」ヲ「生徒及選修學生ノ敎務」ニ改ム
第九條中「學生」ヲ「選修學生ヲ除クノ外ノ學生」ニ改ム
第十一條中「生徒ノ訓育」ヲ「生徒及選修學生ノ訓育」ニ改ム
第十五條
海軍機關學校ニ附ニ充ツル爲判任文官ヲ置ク
第十六條
附ハ海軍士官特務士官准士官下士官兵及判任文官ヲ以テ之ニ充ツ各上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十七條中「機關將校」ヲ「機關科將校」ニ改ム
第十八條中「又ハ家庭不良ナルカ爲」ヲ「其ノ他ノ事情ニ依リ」ニ、「機關將校」ヲ「機關科將校」ニ改ム
第二十二條
生徒所定ノ敎程ヲ卒業シタルトキハ之ニ卒業證書ヲ授與ス
第二十四條中「機關將校」ヲ「機關科將校」ニ、「試驗」ヲ「學業」ニ改ム
第二十五條中「下士卒」ヲ「下士官兵」ニ改ム
第二十六條中「三種」ヲ「四種」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
四
選修學生
第二十七條中「機關將校」ヲ「機關科將校」ニ改ム
第二十八條中「機關佐尉官機關兵曹長又ハ上等機關兵曹」ヲ「機關科佐尉官特務士官准士官」ニ、「機關佐尉官」ヲ「機關科佐尉官」ニ、「機關兵曹長又ハ上等機關兵曹」ヲ「機關科特務士官准士官」ニ改ム
第二十九條中「機關將校」ヲ「機關科將校」ニ改ム
第二十九條ノ二
選修學生ハ海軍機關兵曹長ニシテ左ノ各號ニ該當スル者ニ就キ將來機關科特務士官トシテ所要ノ勤務ニ服スルニ必要ナル素養ヲ與フル爲志願ニ基キ海軍大臣ノ指定ニ依リ在籍鎭守府司令長官之ヲ命ス
一
身體强健實務ノ成績優等ニシテ高等武官トシテ所要ノ勤務ニ服セシムルニ適當ナル識量ヲ有スト認ムル者
二
入學試驗ニ合格シタル者
第三十二條中「機關將校」ヲ「機關科將校」ニ、「機關兵曹長又ハ上等機關兵曹」ヲ「機關科特務士官准士官」ニ改ム
第三十三條中「機關兵曹長又ハ上等機關兵曹タル特修科學生」ヲ「機關科特務士官准士官タル學生」ニ改ム
第三十三條ノ二
鎭守府司令長官前二條ノ規定ニ依リ選修學生ヲ免シタルトキハ其ノ旨海軍大臣ニ報告スヘシ
第三十七條中「將校機關將校造機官」ヲ「士官」ニ、「下士卒」ヲ「下士官兵」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍機関学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月七日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第二百二号
海軍機関学校令中左ノ通改正ス
第一条第一項ヲ左ノ如ク改ム
海軍機関学校ハ海軍機関科将校ト為スヘキ生徒ヲ教育シ海軍機関兵曹長ニ対シ機関科特務士官ノ素養ニ必要ナル教育ヲ施シ海軍機関科将校特務士官准士官及海軍特修兵タルヘキ海軍下士官兵ニ対シ之ニ必要ナル機関術ヲ教授スル所トス
第三条中「主計長」ノ次ニ「附」ヲ加ヘ同条第二項ヲ削ル
第六条中「機関将校」ヲ「機関科将校」ニ改ム
第八条中「生徒ノ教務」ヲ「生徒及選修学生ノ教務」ニ改ム
第九条中「学生」ヲ「選修学生ヲ除クノ外ノ学生」ニ改ム
第十一条中「生徒ノ訓育」ヲ「生徒及選修学生ノ訓育」ニ改ム
第十五条
海軍機関学校ニ附ニ充ツル為判任文官ヲ置ク
第十六条
附ハ海軍士官特務士官准士官下士官兵及判任文官ヲ以テ之ニ充ツ各上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十七条中「機関将校」ヲ「機関科将校」ニ改ム
第十八条中「又ハ家庭不良ナルカ為」ヲ「其ノ他ノ事情ニ依リ」ニ、「機関将校」ヲ「機関科将校」ニ改ム
第二十二条
生徒所定ノ教程ヲ卒業シタルトキハ之ニ卒業証書ヲ授与ス
第二十四条中「機関将校」ヲ「機関科将校」ニ、「試験」ヲ「学業」ニ改ム
第二十五条中「下士卒」ヲ「下士官兵」ニ改ム
第二十六条中「三種」ヲ「四種」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
四
選修学生
第二十七条中「機関将校」ヲ「機関科将校」ニ改ム
第二十八条中「機関佐尉官機関兵曹長又ハ上等機関兵曹」ヲ「機関科佐尉官特務士官准士官」ニ、「機関佐尉官」ヲ「機関科佐尉官」ニ、「機関兵曹長又ハ上等機関兵曹」ヲ「機関科特務士官准士官」ニ改ム
第二十九条中「機関将校」ヲ「機関科将校」ニ改ム
第二十九条ノ二
選修学生ハ海軍機関兵曹長ニシテ左ノ各号ニ該当スル者ニ就キ将来機関科特務士官トシテ所要ノ勤務ニ服スルニ必要ナル素養ヲ与フル為志願ニ基キ海軍大臣ノ指定ニ依リ在籍鎮守府司令長官之ヲ命ス
一
身体強健実務ノ成績優等ニシテ高等武官トシテ所要ノ勤務ニ服セシムルニ適当ナル識量ヲ有スト認ムル者
二
入学試験ニ合格シタル者
第三十二条中「機関将校」ヲ「機関科将校」ニ、「機関兵曹長又ハ上等機関兵曹」ヲ「機関科特務士官准士官」ニ改ム
第三十三条中「機関兵曹長又ハ上等機関兵曹タル特修科学生」ヲ「機関科特務士官准士官タル学生」ニ改ム
第三十三条ノ二
鎮守府司令長官前二条ノ規定ニ依リ選修学生ヲ免シタルトキハ其ノ旨海軍大臣ニ報告スヘシ
第三十七条中「将校機関将校造機官」ヲ「士官」ニ、「下士卒」ヲ「下士官兵」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革