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(高等女学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十九號
公布年月日: 大正9年7月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等女学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ高等女學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月五日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第百九十九號
高等女學校令中左ノ通改正ス
第一條
高等女學校ハ女子ニ須要ナル高等普通敎育ヲ爲スヲ以テ目的トシ特ニ國民道德ノ養成ニ力メ婦德ノ涵養ニ留意スヘキモノトス
第二條第二項ヲ削ル
第四條中「又ハ町村學校組合」ヲ「市町村學校組合及町村學校組合」ニ改ム
第五條
削除
第九條
高等女學校ノ修業年限ハ五箇年又ハ四箇年トス但シ土地ノ情況ニ依リ三箇年ト爲スコトヲ得
第十條
高等女學校ニ入學スルコトヲ得ル者ハ尋常小學校ヲ卒業シタル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等以上ノ學力アリト認メラレタル者タルヘシ
修業年限三箇年ノ高等女學校ニ入學スルコトヲ得ル者ハ高等小學校ヲ卒業シタル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等以上ノ學力アリト認メラレタル者タルヘシ
第十條ノ二
高等女學校ニ於テハ高等科、專攷科又ハ補習科ヲ置クコトヲ得
第十條ノ三
高等科ハ精深ナル程度ニ於テ高等普通敎育ヲ爲スモノトス
專攷科ハ精深ナル程度ニ於テ高等女學校ノ學科目中一科目又ハ數科目ヲ專攷セシムルモノトス
第十條ノ四
高等科及專攷科ノ修業年限ハ二箇年又ハ三箇年トス
第十條ノ五
修業年限三箇年ノ高等科ニ入學スルコトヲ得ル者ハ修業年限四箇年ノ高等女學校ヲ卒業シタル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等以上ノ學力アリト認メラレタル者タルヘシ
修業年限二箇年ノ高等科ニ入學スルコトヲ得ル者ハ修業年限五箇年若ハ三箇年ノ高等女學校ヲ卒業シタル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等以上ノ學力アリト認メラレタル者タルヘシ
第十條ノ六
專攷科及補習科ニ關スル規則ハ本令ニ定ムルモノヲ除クノ外文部大臣之ヲ定ム
第十一條第三項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ高等女學校ニハ第十條ノ二中高等科又ハ專攷科ニ關スル規定ヲ適用セス
第十一條ノ二
實科ニ入學スルコトヲ得ル者ハ尋常小學校ヲ卒業シタル者、高等小學校第一學年ヲ修了シタル者若ハ修業年限二箇年ノ高等小學校ヲ卒業シタル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等以上ノ學力アリト認メラレタル者タルヘシ
第十五條
削除
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ高等女学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月五日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第百九十九号
高等女学校令中左ノ通改正ス
第一条
高等女学校ハ女子ニ須要ナル高等普通教育ヲ為スヲ以テ目的トシ特ニ国民道徳ノ養成ニ力メ婦徳ノ涵養ニ留意スヘキモノトス
第二条第二項ヲ削ル
第四条中「又ハ町村学校組合」ヲ「市町村学校組合及町村学校組合」ニ改ム
第五条
削除
第九条
高等女学校ノ修業年限ハ五箇年又ハ四箇年トス但シ土地ノ情況ニ依リ三箇年ト為スコトヲ得
第十条
高等女学校ニ入学スルコトヲ得ル者ハ尋常小学校ヲ卒業シタル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等以上ノ学力アリト認メラレタル者タルヘシ
修業年限三箇年ノ高等女学校ニ入学スルコトヲ得ル者ハ高等小学校ヲ卒業シタル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等以上ノ学力アリト認メラレタル者タルヘシ
第十条ノ二
高等女学校ニ於テハ高等科、専攷科又ハ補習科ヲ置クコトヲ得
第十条ノ三
高等科ハ精深ナル程度ニ於テ高等普通教育ヲ為スモノトス
専攷科ハ精深ナル程度ニ於テ高等女学校ノ学科目中一科目又ハ数科目ヲ専攷セシムルモノトス
第十条ノ四
高等科及専攷科ノ修業年限ハ二箇年又ハ三箇年トス
第十条ノ五
修業年限三箇年ノ高等科ニ入学スルコトヲ得ル者ハ修業年限四箇年ノ高等女学校ヲ卒業シタル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等以上ノ学力アリト認メラレタル者タルヘシ
修業年限二箇年ノ高等科ニ入学スルコトヲ得ル者ハ修業年限五箇年若ハ三箇年ノ高等女学校ヲ卒業シタル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等以上ノ学力アリト認メラレタル者タルヘシ
第十条ノ六
専攷科及補習科ニ関スル規則ハ本令ニ定ムルモノヲ除クノ外文部大臣之ヲ定ム
第十一条第三項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ高等女学校ニハ第十条ノ二中高等科又ハ専攷科ニ関スル規定ヲ適用セス
第十一条ノ二
実科ニ入学スルコトヲ得ル者ハ尋常小学校ヲ卒業シタル者、高等小学校第一学年ヲ修了シタル者若ハ修業年限二箇年ノ高等小学校ヲ卒業シタル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等以上ノ学力アリト認メラレタル者タルヘシ
第十五条
削除
本文
詳細・沿革