(金鵄勲章年金令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第185号
公布年月日: 大正9年6月21日
法令の形式: 勅令
朕金鵄勳章年金令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年六月十九日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
陸軍大臣 田中義一
勅令第百八十五號
金鵄勳章年金令中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ場合ニ於テ年金受領期間本人及遺族ヲ通シテ五年ニ滿タサルトキハ五年ニ滿ツ迄遺族ニ其ノ年金ヲ賜フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ大正五年以後金鵄勳章ヲ賜ハリタル者ニ之ヲ適用ス
朕金鵄勲章年金令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年六月十九日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
陸軍大臣 田中義一
勅令第百八十五号
金鵄勲章年金令中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ場合ニ於テ年金受領期間本人及遺族ヲ通シテ五年ニ満タサルトキハ五年ニ満ツ迄遺族ニ其ノ年金ヲ賜フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ大正五年以後金鵄勲章ヲ賜ハリタル者ニ之ヲ適用ス