(測地学委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十六號
公布年月日: 大正9年5月22日
法令の形式: 勅令
朕測地學委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月二十一日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第百六十六號
測地學委員會官制中左ノ通改正ス
第五條中「測地學ニ關係アル官廳ノ高等官中ヨリ」ヲ「關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ」ニ改ム
第九條、第十一條及第十二條ヲ削リ第十條ヲ第九條トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕測地学委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月二十一日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第百六十六号
測地学委員会官制中左ノ通改正ス
第五条中「測地学ニ関係アル官庁ノ高等官中ヨリ」ヲ「関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ」ニ改ム
第九条、第十一条及第十二条ヲ削リ第十条ヲ第九条トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス