(外国ニ於テ鉄道ヲ敷設スル帝国会社ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十六號
公布年月日: 大正9年5月15日
法令の形式: 勅令
朕明治三十三年勅令第三百六十六號外國ニ於テ鐵道ヲ敷設スル帝國會社ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十五日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百五十六號
明治三十三年勅令第三百六十六號中左ノ通改正ス
第二條、第六條、第七條、第八條、第九條及第十條中「內閣總理大臣」ヲ「鐵道大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十三年勅令第三百六十六号外国ニ於テ鉄道ヲ敷設スル帝国会社ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十五日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百五十六号
明治三十三年勅令第三百六十六号中左ノ通改正ス
第二条、第六条、第七条、第八条、第九条及第十条中「内閣総理大臣」ヲ「鉄道大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス