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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十八號
公布年月日: 大正9年5月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月八日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百二十八號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「遞信監察官」ノ次ニ「電氣局書記官」及「管船局書記官」ヲ加ヘ「戰時船舶管理局事務官」ヲ削ル
第十五條中「大藏省臨時調查局事務官」及「遞信省臨時調查局事務官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月八日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百二十八号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「逓信監察官」ノ次ニ「電気局書記官」及「管船局書記官」ヲ加ヘ「戦時船舶管理局事務官」ヲ削ル
第十五条中「大蔵省臨時調査局事務官」及「逓信省臨時調査局事務官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革