(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十三號
公布年月日: 大正9年4月28日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年四月二十七日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百二十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「圖書監查官」ヲ削ル
第十七條中「圖書官」ヲ「圖書監修官」ニ改ム
第二十七條中「圖書監查官、」ヲ削ル
別表第一表文部省ノ部中實業學務局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加ヘ圖書監查官ノ項ヲ削ル
圖書局長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年四月二十七日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百二十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「図書監査官」ヲ削ル
第十七条中「図書官」ヲ「図書監修官」ニ改ム
第二十七条中「図書監査官、」ヲ削ル
別表第一表文部省ノ部中実業学務局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加ヘ図書監査官ノ項ヲ削ル
図書局長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス