(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 大正9年4月18日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年四月十七日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第百十一號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
松山高等學校ノ項ノ次ニ左ノ三項ヲ加フ
水戶高等學校
一人
十六人
三人
山形高等學校
一人
十六人
三人
佐賀高等學校
一人
十六人
三人
橫濱高等工業學校ノ項敎授ノ欄「五人」ヲ「八人」ニ、助敎授ノ欄「一人」ヲ「三人」ニ、書記ノ欄「三人」ヲ「四人」ニ、廣島高等工業學校ノ項敎授ノ欄「五人」ヲ「八人」ニ、助敎授ノ欄「一人」ヲ「三人」ニ、書記ノ欄「三人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年四月十七日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第百十一号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
松山高等学校ノ項ノ次ニ左ノ三項ヲ加フ
水戸高等学校
一人
十六人
三人
山形高等学校
一人
十六人
三人
佐賀高等学校
一人
十六人
三人
横浜高等工業学校ノ項教授ノ欄「五人」ヲ「八人」ニ、助教授ノ欄「一人」ヲ「三人」ニ、書記ノ欄「三人」ヲ「四人」ニ、広島高等工業学校ノ項教授ノ欄「五人」ヲ「八人」ニ、助教授ノ欄「一人」ヲ「三人」ニ、書記ノ欄「三人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス