(在職官吏ニシテ独逸国等トノ平和条約ニ依ル常設国際連盟事務局、国際労働事務局其ノ他ノ国際機関ノ職員ニ任命セラレタル者ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百六號
公布年月日: 大正9年4月16日
法令の形式: 勅令
朕在職官吏ニシテ獨逸國等トノ平和條約ニ依ル常設國際聯盟事務局、國際勞働事務局其ノ他ノ國際機關ノ職員ニ任命セラレタル者ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年四月十五日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百六號
明治三十七年勅令第百九十五號及明治三十九年勅令第二百八十一號ハ在職官吏ニシテ許可ヲ受ケ獨逸國等トノ平和條約ニ依ル常設國際聯盟事務局、國際勞働事務局其ノ他ノ國際機關ノ職員ニ任命セラレタル者ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在職官吏ニシテ独逸国等トノ平和条約ニ依ル常設国際連盟事務局、国際労働事務局其ノ他ノ国際機関ノ職員ニ任命セラレタル者ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年四月十五日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百六号
明治三十七年勅令第百九十五号及明治三十九年勅令第二百八十一号ハ在職官吏ニシテ許可ヲ受ケ独逸国等トノ平和条約ニ依ル常設国際連盟事務局、国際労働事務局其ノ他ノ国際機関ノ職員ニ任命セラレタル者ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス