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(朝鮮総督府高等普通学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十四號
公布年月日: 大正9年4月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府高等普通学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府高等普通學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年四月十四日
內閣總理大臣 原敬
勅令第九十四號
朝鮮總督府高等普通學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「十九人」ヲ「二十一人」ニ、「十六人」ヲ「十八人」ニ、
「
十三人內
奏任 二人
判任 十一人
」
ヲ
「
十五人內
奏任 三人
判任 十二人
」
ニ、
「
十一人內
奏任 一人
判任 十人
」
ヲ
「
十三人內
奏任 二人
判任 十一人
」
ニ、「敎諭 專任四人」ヲ「敎諭 專任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府高等普通学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年四月十四日
内閣総理大臣 原敬
勅令第九十四号
朝鮮総督府高等普通学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「十九人」ヲ「二十一人」ニ、「十六人」ヲ「十八人」ニ、
「
十三人内
奏任 二人
判任 十一人
」
ヲ
「
十五人内
奏任 三人
判任 十二人
」
ニ、
「
十一人内
奏任 一人
判任 十人
」
ヲ
「
十三人内
奏任 二人
判任 十一人
」
ニ、「教諭 専任四人」ヲ「教諭 専任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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