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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十一號
公布年月日: 大正9年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月二十九日
內閣總理大臣 原敬
勅令第六十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「農務局書記官」ノ次ニ「商務局書記官」及「工務局書記官」ヲ加フ
第十五條中「臨時產業調査局事務官」ヲ削ル
第十六條中「農務局事務官」ノ次ニ「商務局事務官」ヲ、「工務局事務官」ノ次ニ「鑛山局事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月二十九日
内閣総理大臣 原敬
勅令第六十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「農務局書記官」ノ次ニ「商務局書記官」及「工務局書記官」ヲ加フ
第十五条中「臨時産業調査局事務官」ヲ削ル
第十六条中「農務局事務官」ノ次ニ「商務局事務官」ヲ、「工務局事務官」ノ次ニ「鉱山局事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革