(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十六號
公布年月日: 大正9年3月29日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月二十七日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第五十六號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
「桐生高等染織學校」ヲ「桐生高等工業學校」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月二十七日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第五十六号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
「桐生高等染織学校」ヲ「桐生高等工業学校」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス