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(大豆、生牛肉、鳥卵、綿織糸及綿織物ノ輸入税ノ低減又ハ免除ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 大正9年3月25日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條第一項ニ依リ大豆、生牛肉、鳥卵、綿織絲及綿織物ノ輸入稅ノ低減又ハ免除ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月二十四日
內閣總理大臣兼司法大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
外務大臣 子爵 內田康哉
大藏大臣 男爵 高橋是淸
陸軍大臣 田中義一
農商務大臣 山本達雄
內務大臣 床次竹二郞
文部大臣 中橋德五郞
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第五十二號
政府ハ當分ノ內勅令ヲ以テ期間ヲ指定シ大豆、生牛肉、鳥卵、綿織絲及綿織物ノ輸入稅ヲ低減又ハ免除スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正八年勅令第四百七十八號失效ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条第一項ニ依リ大豆、生牛肉、鳥卵、綿織糸及綿織物ノ輸入税ノ低減又ハ免除ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月二十四日
内閣総理大臣兼司法大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
外務大臣 子爵 内田康哉
大蔵大臣 男爵 高橋是清
陸軍大臣 田中義一
農商務大臣 山本達雄
内務大臣 床次竹二郎
文部大臣 中橋徳五郎
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第五十二号
政府ハ当分ノ内勅令ヲ以テ期間ヲ指定シ大豆、生牛肉、鳥卵、綿織糸及綿織物ノ輸入税ヲ低減又ハ免除スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正八年勅令第四百七十八号失効ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革